「経営向上資金(固定費支援)」(向上10)について
経営向上資金(固定費支援)
資金使途 | 融資限度額※ | 償還期間 | 年利率 | 利子補給 | 本人 実質負担 | 信用保証料 |
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運転資金 | 賃料等固定費 6か月相当分上限600万円 | 6年以内(据置期間12か月) | 2.0パーセント以内 | 1.5パーセント以内 | 0.5パーセント | 全額補助 |
経営向上資金融資9(ウイルス緊急対策)とは別枠ですが、経営向上資金融資(1から10)合計の限度額は8,000万円です。
制度詳細について
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
添付資料について
固定費負担等説明書は以下のファイルをご利用ください。
記入例
Q&A
融資対象者
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の流行に伴い、事業の縮小、休業(以下「休業等」とする)を余儀なくされ、資金繰りに困難が生じている中小企業者であること。
新型コロナウイルス感染症の流行を要因とする休業等
- 原材料、資材、商品等の調達が困難となり、製造、納品、販売等を縮小又は中止
- 流行の拡大を防止するため、政府等の要請、若しくは自主的判断により営業日、サービス時間を短縮
- 学校の休校、各種イベントの中止等による注文、予約のキャンセルによる休業等
- 感染者の発生、学校の休校等により、従業員の確保が困難となったことによる休業等
基本要件
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とする。
- 個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とする。
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
- 中小企業者であること。
資金使途
運転資金を対象とします。
保障
- 原則として信用保証協会の保証を要します(ただし、取扱金融機関が債権保全に必要かつ十分と認める連帯保証人又は担保提供の能力のあるものは、この限りではない。)。
連帯保証人は、信用保証協会の基準によります(法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。)。
あっせん融資取扱金融機関
区のあっせん融資を取り扱う金融機関の一覧
申込みから融資まで
- 申込書類(所定の申込書、経営状況説明書等)と、下表の資料を区に郵送します。(金融機関代行可)
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あての紹介書を発行し、申込書(控)や添付資料と合わせ申込者へ返送します。(金融機関代行の場合、金融機関へ交付)
- 申込者は、希望金融機関へ紹介書一式を提出します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
- 融資実行後、金融機関から融資内容に関する報告書(融資結果報告書)と利子補給金申請等委任状を区に提出します
申込書類
1 | 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)【区指定様式】(注1) |
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2 | 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)【区指定様式】(注1) |
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3 | 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)【区指定様式】(注1) |
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4 | 固定費負担等説明書【区指定様式】中小企業相談室で配布、ホームページ掲載 |
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| 法人 | 個人 |
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5 | 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) インターネットの登記情報提供サービスの ハードコピーは使用できません。 | ― |
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6 | 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人)各2通 | 印鑑証明書(申込人のもの)2通 |
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7 | 法人税納税証明書〈その1〉 又は法人事業税納税証明書 | 所得税納税証明書〈その1〉 又は個人事業税納税証明書 |
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8 | 法人都民税納税証明書 (又は法人市町村民税納税証明書) | 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書 江戸川区民は省略可 |
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9 | 返信用封筒(レターパック、又はサイズ角2以上の封筒に送付時と同重量の簡易書留分の切手を貼付) |
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(注1)中小企業相談室ほか取扱金融機関(本店・支店)で配布しています。
(注)上記の申込資料のほか、審査の過程で資料の提出を求める場合があります。
注意事項
- 資金の使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
- 借入金の返済を目的とした資金や、生活資金、納税資金、住宅資金等は対象となりません。
申込先(郵送先)、問い合わせ先
江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日から金曜日、午前9時30分から午後5時