軽自動車税は、毎年4月1日時点で車両を所有している方に課税されます。特定の条件に当てはまる場合、減免されることがあります。希望する方は、納期限までに必ず申請してください。
現在、令和8年度軽自動車税減免申請を受け付けています。詳しくは下記の目次からご確認ください。
令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請は、令和7年6月2日をもって終了いたしました。
注釈:「軽自動車税(種別割)」は、令和8年度から「軽自動車税」に名称が変更されました。
減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
申請期限:令和8年6月1日(厳守)
注釈1:毎年申請が必要です。期限を過ぎると、令和8年度の減免を受けることはできません。令和8年6月2日以降の申請は、令和9年度の減免申請扱いになります。
注釈2:障害のある方のために車を使用する場合の減免(下記「軽自動車税が減免される場合」の1に該当する減免)は、障害のある人お一人につき計1台までです。自動車税と軽自動車税の減免を重複して受けることはできません。
注釈3:郵送の場合、消印有効です。
上記の期限までに、減免の申請をしてください。
減免の可否決定は、令和8年4月1日時点での情報を基に行います。令和8年4月1日から納期限(令和8年6月1日)までの期間に一度も要件を満たしていないと判定した場合は、減免の対象とはなりません。
なお申請後、状況が変わった際は、必ず課税課に連絡し、手続きを行ってください。
令和7年度減免を受けた方で、令和8年度も減免を希望する場合は、令和8年度についても申請が必要です。上記の期限までに、減免の申請をしてください。
令和7年度の減免の決定通知に、減免申請の案内を同封しています。
減免の対象車両を軽自動車から普通自動車での減免に切替え希望の方は、必ず課税課に連絡してください。
状況・状態に応じて必要書類を整え申請してください。
対象の障害の区分・級は、ホームページ下部の減免該当等級表をご参照ください。
注釈:身体障害者等が施設に入所している場合、状況によっては減免の対象となりません。減免の詳細な要件については、課税課諸税係(問い合わせ先)までお問い合わせください。
注釈1:窓口にて申請する際は、なるべく障害者手帳等をそのままお持ちください。
注釈2:障害者手帳等を所持している方の住民票が江戸川区にない場合は、障害者手帳等の備考欄及び別冊だけではなく、「氏名・住所・障害の区分と個別等級」が掲載されている箇所も提出してください。
注釈3:減免の要件に該当するか審査を行うため、記載のない書類についても個別に提出をお願いする場合がございます。
オンライン申請、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
専ら身体障害者等が利用するための構造とは、下記のことを指します。
オンライン申請(納税義務者が個人の場合のみ)、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
減免対象の年度の賦課期日(4月1日)から納期限までの間に、生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている方
江戸川区以外の自治体で生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている方は、あらかじめ課税課諸税係(問い合わせ先)にご確認ください。
オンライン申請、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
詳細については、課税課諸税係(問い合わせ先)にお問い合わせください。
状況を確認のうえ、必要書類を案内いたします。あらかじめ課税課諸税係(問い合わせ先)にご確認ください。
窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
軽自動車税減免申請の一部について、オンライン申請が可能です。
注釈:令和8年度の軽自動車税減免申請の期限は令和8年6月1日です。オンライン申請のフォームは、日付が変わる令和8年6月2日0時に受付を終了します。ご注意ください。
軽自動車税の納税義務者で、マイナンバーカードをお持ちの方
申請は納税義務者本人に限ります。代理人や相続人からの申請はできません。
注釈1:利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要です
注釈2:「納税義務者のマイナンバーがわかる書類」「納税義務者の本人確認ができる書類」については、オンライン申請では不要です。(マイナンバーカードを読み取り電子署名をすることで本人確認をします。)
オンライン申請の流れについては、下記のリンクを参考にしてください。
さがす(手続の検索・電子申請) / 従来のシステムを用いて地方公共団体の手続に申請する - お住いの市区町村へ申請 - | 使い方
マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定(ロックがかかった方、暗証番号を忘れた方)
注釈:軽自動車税の減免制度に関すること以外の、ぴったりサービスの操作に関する質問は、上記リンクの「よくある質問」をご覧ください。そのうえで、ぴったりサービスの操作について質問がある場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。
〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 総務部 課税課諸税係
電話:03-5662-1007(直通)
窓口:江戸川区役所南棟4階2番窓口
| 障害の区分 | 障害の級別 | |
|---|---|---|
| 下肢不自由 | 一級から六級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 一級から三級までの各級及び五級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 一級及び二級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 一級から六級までの各級 | |
| 上肢不自由 | 一級及び二級 | |
| 視覚障害 | 一級から三級までの各級及び四級の1 | |
| 聴覚障害 | 二級及び三級 | |
| 平衡機能障害 | 三級及び五級 | |
| 音声機能又は言語機能障害 | 三級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
| 心臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| じん臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| 呼吸器機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| 小腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
| 障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
|---|---|
| 下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
1度から3度
総合判定A
下記(1)(2)の条件を両方とも満たす方
(1)自立支援医療(精神通院医療)を受けている方
(2)精神障害者保健福祉手帳(東京都)の等級が1級、または国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の方