江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施しています。
コロナ感染による急なお休み、幼稚園・保育園の登園禁止
パパ・ママのリフレッシュのための利用もOKです
対象者
サービス利用日に、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)
・保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
(保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です)
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象児童
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
(注)平成28年(2016年)4月2日以降に出生した児童が対象です。
対象期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
利用時間帯
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
(注)ベビーシッター事業者との契約内容により異なります。
利用時間の上限
児童1人につき年144時間まで(ふたご、みつご等の多胎児の場合児童1人当たり年288時間まで)
補助額の上限
令和4年度利用分(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
年度内で最初の16時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)
16時間を超える利用分
・日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
・夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。
(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。
利用できるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
■くわしくはこちらから
利用方法、その他詳細は
江戸川区ホームページをご確認ください。