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長年放置している不動産も対象に?相続登記義務化の期限と注意点

高木司法書士事務所 えどがわ相続相談センター

高木司法書士事務所 えどがわ相続相談センターです。ニュースなどで「相続登記の義務化」を聞き、親が亡くなってから不動産を親名義のまま何年も放置していることが気になっているというご相談を、江戸川区でも多くいただいています。

「今さらでも相続登記をしなければいけないのか」「うちのケースは義務の対象になるのか」が分からず、不安を抱えたまま手を付けられない方もいらっしゃるのではないでしょうか。



相続登記義務化は「いつから」「どんな場合に義務か」

令和6年4月1日より、相続登記はこれまでの「任意」から「一定の場合には行うことが義務」とされました。相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があるとされています。

ここでポイントになるのは、「相続がすでに発生しているかどうか」と「その結果として不動産を引き継いだ方がいるかどうか」です。すでにご家族が亡くなっていて、不動産がその方の名義のままになっている場合は、義務化のルールとの関係を確認しておく必要があります。



施行前に起きた相続や、長年放置された不動産も対象です

今回の義務化は、令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続で、まだ相続登記が済んでいない不動産にも関係してきます。このような場合には、原則として令和9年3月31日までに相続登記を行うことが求められます。

つまり、「かなり前に親が亡くなっている」「不動産を親名義のまま何年もそのままにしている」というケースであっても、相続登記の義務化の対象となる可能性があるため、早めに現状を確認しておくことが大切です。



江戸川区で相続登記義務化が気になる方へ、まずは現状の整理から

「自分のケースが相続登記の義務に当たるのか」「いつまでに、どのような手続きをすればよいのか」は、相続の経緯や名義、相続人の状況によって変わります。

当事務所では、江戸川区の相続の相談窓口として、まずは現在の状況を丁寧にお伺いし、義務化との関係や今後必要になる手続きの方向性を、一緒に整理していくことを大切にしています。

「親名義の不動産を長くそのままにしていて心配」「相続登記義務化のニュースを見て不安になった」という方は、お一人で抱え込まず、まずは相続に関する相談の場として当事務所をご利用ください。

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名称高木司法書士事務所 えどがわ相続相談センター
フリガナタカギシホウショシジムショ エドガワソウゾクソウダンセンター
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