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2028年4月から加給年金が見直しへ。配偶者分は約1割減額

お金とくらしのアドバイザー 永易佑隆

2028年4月から加給年金が見直しへ「2028年4月から加給年金が見直しへ。配偶者分は約1割減額」

2028年4月から加給年金が見直しへ

こんにちは。

お金とくらしのアドバイザー 永易佑隆(ながやす ゆたか)です😊

加給年金の見直しが行われます📢

老後を迎える方にとって、気になる年金制度の改正です。2028年4月から、加給年金について、子どもの加算額が引き上げられる一方、配偶者の加算額は減額される予定です。

今回の見直しは、子どもがいる家庭にとってはプラスとなる面があります👨‍👩‍👧‍👦しかし、老齢厚生年金を受給する方の多くは、すでに子どもが18歳を超えている可能性があり、配偶者の加給年金だけが減額されるケースも考えられます。


子どもの加算は一律に引き上げ👶

2024年度価格では、第1子・第2子の加算額は234,800円、第3子以降は78,300円です。これが2028年4月以降は、子どもの加算が一律281,700円に引き上げられるとされています。

老齢年金を受給しながら18歳未満の子どもを育てている家庭にとっては、支えとなる改正といえるかもしれません🌿


配偶者の加給年金は約1割減額📉

一方、2028年4月以降に受給権が発生する方については、配偶者の加給年金額が、2024年度価格の408,100円から367,200円になるとされています。差額は40,900円で、計算上は約1割の減額です。

すでに受給している方については、加算額が維持されるとされていますが、これから65歳を迎える方にとっては、将来の年金額を考えるうえで確認しておきたい変更です。


加給年金の主な要件を確認🔍

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が240月、つまり20年以上ある方が老齢厚生年金を受給する際、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給されます。

  • 厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上あること
  • 配偶者が65歳未満であること
  • 子どもが18歳到達年度末未満であること

今回の改正では、子どもの加算が増える一方で、配偶者の加算が減額されます。子どもの加算の対象となる家庭が限られるなか、配偶者の加給年金が対象となる方にとっては、実質的な年金額の減少につながる可能性があります。

2028年4月以降に65歳を迎える予定の方は、ご自身が加給年金の対象になるのか、改正後の金額がどのように影響するのかを、早めに確認しておくと安心です😊

※記載の金額は2024年度価格をもとにした内容です。制度の適用時期や支給要件、実際の年金額については、最新の公的機関の案内をご確認ください。

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基本情報

名称お金とくらしのアドバイザー 永易佑隆
フリガナオカネトクラシノアドバイザー ナガヤスユタカ
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電話番号080-5461-4782
メールアドレスn.yutaka610@gmail.com
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